IR-1サービス付帯 サイバー保険規約
引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社
Ⅰ.「商品付帯サイバー保険」の概要
※保険金のお支払いにあたり、限度額の範囲内であれば損害賠償保険金と費用保険金の内訳について特段の指定はございません。
4. 事由の如何を問わず次の各号のいずれかに該当する場合は、補償を受ける資格がありません。
(1)事故が本サービスの契約期間外に発生している場合。
(2)BLACKPANDA JAPAN株式会社、または三井住友海上火災保険株式会社にて不正行為や不適切であると判断した
場合。
Ⅱ.ご契約の仕組み
- 保険契約者
この保険はBLACKPANDA JAPAN株式会社が保険契約者です。
(引受保険会社:三井住友海上火災保険株式会社)
- 記名被保険者(補償対象となる方)
保険期間中(毎年3/1~翌年2/28の期間を指します)に以下の対象商品を保険契約者から購入した法人。
対象商品
契約者が提供するIR-1 Enteprise Edition S/M/L
- 補償の対象期間
(1)記名被保険者ごとに、対象商品を保険期間中に保険契約者から購入した日に始まり、その1年後の応当日に終
わります。
(2)保険契約者または被保険者が、保険責任期間の開始時に、事故もしくは情報セキュリティ事故の発生またはそ
のおそれが生じたことを知っていた(注)場合は、当社は、その事故または情報セキュリティ事故に起因する損
害に対しては、保険金を支払いません。
(注)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
- 保険適用地域
保険適用地域は「日本国内」のみに限ります。
日本国外で発生したサイバー事故またはインシデントに起因する損害、および被保険者が所有・使用または管理
する日本国外に所在する資産(サーバー、ネットワーク機器、情報システム、データ等)に関連して生じた損害に
ついては、保険金支払いの対象となりません。
- 保険期間中の支払限度額
当社がこの保険契約によりすべての記名被保険者に対して支払う保険金の総額は、保険期間中5億円を限度とします。
- 他保険優先特約」の自動適用
記名被保険者に、この保険契約と負担する危険が重複する他の保険契約がある時は、当社は、この保険契約における損害の額が他の保険契約により支払われる保険金の額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
Ⅲ.保険金をお支払いしない主な場合
◆次のいずれかに該当する事由に起因する損害
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動
(注1)、労働争議または騒擾じょう
② 地震、噴火、洪水または津波
③ 核物質の危険性(注2)または放射能汚染(注3)
④ 次のいずれかの事由
ア.汚染物質(注4)の排出、流出、いっ出、漏出またはこれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質(注4)の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化
の指示または要請
⑤ 被保険者が支出したと否とを問わず、被保険者が製造、製作または販売した財物(注5)の回収、検査、修正、交換その他必要な措置のために要した全ての費用
(注1)暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核物質とは、核原料物質、特殊核物質または副生成物をいい、危険性には、放射性、毒性または爆発性を含みます。
(注3)放射能汚染は、形態を問いません。
(注4)汚染物質とは、固体状、液体状、気体状もしくは熱を帯びた有害な物質、または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用される物質を含みます。
(注5)被保険者が製造、製作または販売した財物には、それが他の財物の一部となっている場合には、その財物全体を含みます。
◆次のいずれかに該当する事由または行為に起因する損害
① 被保険者の犯罪行為(注1)
② 被保険者の故意または重過失による法令違反
③ 被保険者が他人に損失を与えることを認識(注2)しながら行った行為
④ 業務に際して、法令の定めにより資格その他の要件、または免許、許可もしくは認可等を必
要とする場合において、その資格を有さないまたは免許、許可もしくは認可等を受けていな
い間に被保険者が行った行為
⑤ 業務に際して、法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または
登録等をしていない間に被保険者が行った行為
⑥ 被保険者の倒産、清算、管財人による財産管理または金銭債務の不履行
⑦ 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと。
⑧ 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったこと。
⑨ 被保険者が得たまたは請求した報酬
(注1)犯罪行為には、過失犯を含みません。
(注2)認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
◆次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
① 身体の障害(注1)または精神的苦痛に対する損害賠償請求
② 誹謗、中傷もしくは他人のプライバシーを侵害する行為による名誉毀き損もしくは人格権侵
害または情報の漏えいに対する損害賠償請求
③ 財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難(注2)に対する損害賠償請求
④ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他の工業所有権または著作権の侵害に対する損
害賠償請求
⑤ 漁業権、営業権、鉱業権、その他の権利または無体物もしくはエネルギーの侵害に対する損
害賠償請求
⑥ 他の被保険者からなされた損害賠償請求
⑦ 被保険者の下請負人または共同事業者からなされた損害賠償請求
(注1)身体の障害とは、傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含み
ます。
(注2)財物の滅失、破損、汚損、紛失または盗難に起因する財物の使用不能損害を含みます。
◆次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害
① 初年度契約の始期日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
② この保険契約の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状
況を被保険者が知っていた(注)場合において、その状況の原因となる行為に起因する一連
連の損害賠償請求
③ この保険契約の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立て
られていた行為に起因する一連の損害賠償請求
(注)知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
※上記は補償の概要を説明しているものです。普通保険約款・特約が必要な場合は引受保険会社までお申出ください。
Ⅳ.保険金のお支払い(事故発生時)
契約者であるBLACKPANDA JAPAN株式会社の以下窓口へご連絡ください。
<インシデントレスポンス窓口> ir-japan@blackpanda.com
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランスグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。
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